ご利用規約

イツデモゴルフ 利⽤規約

第1条(⽬的)
本規約は、株式会社ふるさと企画(以下「当社」といいます。)が「イツデモゴルフ」の名称で運営するシミュレー
ションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)の⼊退会や利⽤に関するルールを定めることを⽬的としま
す。


第2条(会員制)
1 クラブは会員制とします。クラブに会員登録をし、⼊会した者を会員とします。
2 クラブに⼊会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の⼊会申込⼿続をしな
ければなりません。
3 前項の⼊会申込⼿続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従う
ことを承諾することにより、クラブへの⼊会が認められます。
4 20歳未満の者は、クラブに⼊会することはできません。
5 会員は、本規約その他当社が定める規則、クラブが⼊居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりませ
ん。


第3条(⼊会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
(1) 本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
(2) ⼊会申込⼿続にかかる申込者と同⼀⼈物であることを確認できない者
(3) 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有 すると当社が判断した者
(4) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(5) 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
(6)その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者

第4条(会費と⼊会⾦等)
1 会員は、クラブ会費およびクラブ⼊会⾦その他、当社の定める費⽤(以下「会費等」といいます。)を、当社
所定の⽅法で⽀払うものとします。
2 会員は、クラブ会費の当⽉分を前⽉20⽇までに⽀払うものとします。但し、⼊会時の初回⽀払時期について
は別途定めます。
3 会員は、実際のクラブ利⽤の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額⽀払わなければなりません。ま
た、⽀払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
4 当社は、会費等の改定を⾏うことができます。その場合は、適⽤⽇の4週間前までに各会員に告知するものと
します。
5 会員は、会費等その他当社への債務を⽀払期⽇までに履⾏しない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済みまで
年14.6%の割合による遅延損害⾦を会費等その他の債務と⼀括して、当社が指定する⽅法で⽀払わなければな
りません。その際の⽀払に要する振込⼿数料等の費⽤は、当該会員の負担とします。

第5条(⼊退室管理システム)
1 当社は、⼊退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利⽤のために必要なシステムの使⽤を許諾します(以下、当該システムをあわせて「セキュリティキー」といいます。)。
2 会員がクラブ施設に⼊退する際には、セキュリティキーを使⽤するものとし、会員本⼈がセキュリティキーを
使⽤できない場合は、クラブ施設に⼊退することはできません。
3 セキュリティキーは、許諾された会員本⼈または当社が認める使⽤権限を有する者のみが使⽤でき、他の者が
使⽤することはできません。
4 会員は、当社がセキュリティキーの提⽰を求めた場合は、これに応じなければなりません。
5 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、こ
の限りではありません。
6 セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合または使用できなくなった場合には、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当社が相当と認めたときは、会員は、再発行手数料3,000円(税別)を支払いの上、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
7 当社の責めに帰すべき事由によりセキュリティキーが使用できなくなった場合は、当社は、会員からの申出により、無償でセキュリティキーを再発行するものとします。
8 当社は、会員が会員資格を喪失した場合または第10条に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使⽤
できなくする措置を講じることができます。使⽤できなくなったセキュリティキーは、会員資格を喪失した場合は
速やかに破棄⼜は当社に返却しなければならず、第10条に定める命令を受けた場合は速やかに当社に返却しなけ
ればなりません。

第6条(クラブの利⽤⽅法)
1 クラブ施設は営業⽇の営業時間内において利⽤できるものとします。
2 クラブ施設においては当社のスタッフは在中せず、会員⾃⾝で設備を利⽤するものとします。
3 利⽤できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利⽤できません。
(1) ゴルフシミュレーター
(2) 更⾐室、トイレ、化粧室、休憩スペース
4 会員は、体調が不良の場合はクラブ施設の利⽤を控えるものとします。
5 会員は、設備の利⽤⽅法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解した上で利⽤するものとします。
6 会員は、設備の利⽤に適した服装で設備を利⽤するものとします。
7 会員は、設備の利⽤後は、会員⾃⾝で利⽤前の状態に戻さなければなりません。
8 会員は、当社が防犯⽬的でクラブ施設内(更⾐室、トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録
画・記録することをあらかじめ承諾します。
9 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速や
かに連絡しなければなりません。
10 ⽕災、地震等の⾃然災害等が発⽣した場合、会員⾃⾝の責任と判断において避難等をするものとします。

第7条(会員以外のクラブの利⽤)
し、その場合、翌⽉1⽇よりプランが変更となります。

第8条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。

第9条(禁⽌⾏為)
会員は、次の各号に定める⾏為をしてはなりません。  
(1) 本規約その他当社が定める規則、クラブ施設に掲⽰されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指⽰
に反する⾏為と  
(2) クラブ施設⼜はその敷地内において、物品販売や営業⾏為、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、無許可のア
ンケート協⼒等の依頼⾏為、署名活動をすること
(3) 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持
ち込むこと
(4) 正当な理由なく他者の所持品に触れること
(5) クラブの利⽤を認められていない者を同伴させること
(6) セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本⼈以外の第三者に使⽤させる⾏為
(7) ⼤声、奇声を発する⾏為、他のクラブ利⽤者やスタッフを畏怖させる⾔動を⾏うこと
(8) 他のクラブ利⽤者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の⾏為をするこ

(9) 正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法でスタッフを拘束する等の迷惑⾏為をすること
(10) 動物(あらかじめ許諾された介助⽝は除く。)を館内に持ち込むこと
(11) 他の会員のクラブ利⽤を妨げる⾏為をすること
(12) クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信⽤もしくは品位を傷付ける⾔動をすること
(13) クラブ敷地内での喫煙、
(14) ゴルフブース内において以下の行為をすること
 ① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
   ② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
   ③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
   ④ クラブ施設備付のボール以外を使用すること

(15)クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、⼜は持ち出す⾏為

第10条(⽴⼊りの禁⽌、退去)
1  当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への⽴⼊りの禁⽌またはクラブ施
設からの退去を命じることができます。
(1) 本規約その他当社が定める規則に違反した者
(2) 第3条に定める⼊会資格を⽋いていたことが判明した者、または⼊会後に⽋くこととなった者
(3) 体調不良、薬物使⽤等により正常な施設利⽤ができないと判断された者
(4) 著しく不潔な⾝体または服装である者
(5) 承諾なくセキュリティキーを使⽤せずに⼊館した者
(6) 本規約の⼿続に従わず会員以外の者を⼊館させた者および当該⼊館した者
(7) 会費等を1か⽉以上滞納した者
(8) 上記(1)から(7)のほか、当社においてクラブ施設からの退去⼜は相当期間のクラブ施設への⽴⼊りの
禁⽌を命じることが適切であると判断した者
2 相当期間のクラブ施設への⽴⼊りの禁⽌された場合、当該期間中であっても、会費等は発⽣します。

第11条(退会)
1 会員は、当社所定の⼿続を⾏った上で、希望する⽉の⽉末をもって退会することができます。この⼿続は、原
則として当社の指定する電磁的⽅法によるものとし、当社所定の退会フォームに⼊⼒をおこない、当社の受領確認
をもって退会となります。
2 退会⼿続は、退会を希望する⽉の10⽇までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となりま
1 会員は、⼊会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の⼿続をもって変更の届け出
をしなければなりません。
2 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に⾏い、
その発送をもって効⼒を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。 
3 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生します。
4 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。

第12条(届出等)
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。 

第13条(退会処分)
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処
分」といいます。)ができます。
(1) 本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
(2) クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する⾏為を⾏い、クラブの運営に影響が⽣
じると判断されたとき
(3) 第3条に定める⼊会資格を⽋いていたことが判明したとき、または⼊会後に⽋くこととなったとき(⼊会に
際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4) 会費等を1か⽉以上滞納したとき
(5) その他、会員としてふさわしくない⾔動があり、改善が⾒込めないとき
2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利⽤することができません。
3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還すること
はいたしません。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利⽤することはできませ
ん。

第14条(資格喪失)
1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会した場合または退会処分を受けた場合
(2)死亡した場合または法人が解散した場合
(3)クラブが閉鎖された場合
2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。

第15条(会員資格の譲渡禁⽌等)
クラブの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担
保に供する等の⾏為または相続その他の包括継承はできません。

第16条(営業⽇および営業時間)
クラブの営業⽇、営業時間については、クラブ施設ごとに、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前
告知なく変更する場合があります。

第17条(クラブ施設の利⽤制限)
1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。当該制限がな
された場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発⽣します。
(1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
(3) 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発⽣したとき
(4) その他クラブ施設の全部または⼀部の利⽤を制限する必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告⽰します。 但し、緊急を要する場
合はこの限りではありません。

第18条(クラブ施設の閉鎖・変更)
1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または⼀部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発
⽣したとき

2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。

第19条(賠償責任)
1 当社は、会員または同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
2 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。

第20条(再委託)
当社は、クラブの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。

第21条(通知予告)
クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。

第22条(本規約その他の規則の改定)
当社は、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。

第23条(管轄裁判所)
クラブ利用に関する会員と当社の間の紛争は、地方裁高松判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則.本規約は 2022年1月20日より発効します。
イツデモゴルフ利⽤規約
に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発⽣した通常損害に限られるものとします。
2 会員または同伴者は、⾃⼰の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに、⾃⼰の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。

第24条(再委託)
当社は、クラブの運営に関する当社の業務の全部または⼀部を第三者に委託して⾏わせることができます。また、
当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂⾏のため必要な範囲内で、会員の個⼈情報を提供する場合があり、会
員はこれを了承します。

第25条(通知予告)
クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲⽰する⽅法または電⼦メール等の電磁的⽅法により⾏い
ます。

第26条(本規約その他の規則の改定)
当社は、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂⽇以降、全て
の会員に適⽤されます。第23条(管轄裁判所)
クラブ利⽤に関する会員と当社の間の紛争は、高松地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則.本規約は 2022年1⽉20⽇より発効します。

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